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オキセック株式会社、二川恵子、堀端祥司、山林拓而、外島和多留に対する民事訴訟の第1審 全面勝訴判決 のご報告

2017年07月10日

当社は、オキセック株式会社(以下オキセック)の株式の譲渡無効を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起しておりましたが、平成29年7月6日に、当社の請求を全面的に認める第1審判決が出されましたので、その結果について謹んでご報告申し上げます。

当社の前代表取締役二川伸之助が、当社の株主に無断で、取締役会決議のみで、同人の妻である二川恵子、堀端祥司、山林拓而、及び外島和多留らへ譲渡し、当社はオキセックの経営権を失うという事態に陥りました。このため、当社は、平成27年4月3日に、二川恵子らへの株式譲渡は二川伸之助による権限濫用行為にあたり無効であることを理由に、譲渡された株式の真の株主は当社であることの確認を求めて、オキセック、二川恵子、堀端祥司、山林拓而、及び外島和多留を被告とする訴訟を提起しておりました(大阪地方裁判所平成27年(ワ)第3247号)。

この訴訟につき、大阪地方裁判所第4民事部は、平成29年7月6日、当社の全面勝訴判決を言い渡しました。同判決は、二川恵子らへの株式譲渡が二川伸之助による権限濫用行為にあたることを認め、当社が保有していたオキセックの株式の二川恵子らへの譲渡が無効であることを確認し、二川恵子らに対し株券を全て当社に返還することを命ずるものです。

オキセックと当社はあくまで別法人であり、二川恵子らへの株式譲渡後にオキセック株式会社が当社の関知しないところで行った行為につき、当社は直接の責任を負うものではございませんので、この点はご留意いただきますようお願い申し上げます。また、オキセックにおいて、さらなる営業譲渡等の行為が行われていた場合には、当社の経済的利益を毀損するものとして、速やかにその責任を追及いたします。

以上、御報告申し上げます。

 

お客様各位ならびにビジネスパートナー様各位におかれましては、今後より一層のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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